CAS裁定の訳
この江藤さんの解釈も、これはこれでちょっと微妙に違うと思う。
Whilst the Panel might be minded to accept...
要するにJ側は「mind」を「ためらう・用心する」という用法としてとらえており、一方弁護団は肯定的な意味としてとらえているのである。
Jリーグが be minded を「ためらう・用心する」という意味で解釈しているなら、それは大馬鹿者、問題外、一から勉強やり直せ、だ。でもそうじゃなくて、 might にこだわっているのだと思うよ。
つまり、丁寧さを増すために may を might にするというのは、確かにあり得る。しかし、
You may be right about it. (それについては、君が多分正しいよ)
You might be right about it. (それについては、君が正しいんじゃないかなあ)
という風に、心証の強さが may > might となる用法もあり得るからね。
もちろん、「プレスリリース第1版では has found となっていた」という事からも裏付けられるように、CASは静脈注射を(そもそもJが具体的基準を定めていなかったので)正当な医療行為と認めているという点は間違いないと思います。
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